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2008年03月25日

宇治茶の生産地の定義と表示基準


意外な所でかなり密接に関係していました。


現在も玉露や抹茶を中心とした高級茶の代名詞となっているが、近年の食品の表示基準の厳格化の波を受け、京都府茶業会議所が「宇治茶」の定義を当初「京都府内産茶葉が50パーセント、後の50パーセントが滋賀県・奈良県・三重県のいずれかの産地のものであること」と定めたが、全国の茶の生産量に占める「宇治茶」の割合がわずか数パーセントである中、「宇治茶」として販売できる量が少なくなるという業界内の声を受け、「前述の1府3県のいずれかの産地の茶葉を京都府内で仕上げ加工したもの」であると修正された。これは極端なことをいえば「三重県産茶葉のみ」でも京都府内で仕上げ加工すれば「宇治茶」となりうることを示しており、逆に京都府外で加工されたものは京都府内産茶葉でも「宇治茶」として売ることができない。これは京都府内の茶販売業者だけにとって非常に都合のいい基準といえる。しかし、全国の茶業者の中心団体日本茶業中央会に所属する他の産地が○○茶という場合、「荒茶生産地(静岡茶なら静岡県産)」と定義しているなか、そうした宇治茶の定義のあり方が議論を呼んでいる。


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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